防衛省組織令 第四十三条 (地方協力課の所掌事務)
昭和二十九年政令第百七十八号政令
(地方協力課の所掌事務)
第四十三条
地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。 - 二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための地域社会との連絡調整に関すること。 - 三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務の総括に関すること。
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