防衛省組織令 第四十四条 (沖縄協力課の所掌事務)
昭和二十九年政令第百七十八号政令
(沖縄協力課の所掌事務)
第四十四条
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。 - 二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。 - 三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
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