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自衛隊法 第十条の二 (陸上総隊司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(陸上総隊司令官)

第十条の二

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。

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