第十一条
方面隊の長は、方面総監とする。
2方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
方面隊の長は、方面総監とする。
2方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員(以下この項及び次項において「旧自衛隊法再任用隊員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第九条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2旧自衛隊法再任用隊員のうち、この法律の施行の際現に旧自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3任命権者は、暫定再任用隊員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4任命権者は、附則第九条第一項又は前条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達した隊員以外の隊員及び附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年に達した隊員以外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5前二条の規定が適用される場合における新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項又は第十条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢)をいう。)に達している隊員及び令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第二項又は第十条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している隊員」とする。
6任命権者は、附則第六条第六項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職(以下この項において「新自衛隊法定年引上げ官職」という。)に、附則第九条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している者(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新自衛隊法定年引上げ官職に、附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定を適用する。
7暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号まで若しくは第二項第一号、第二号、第四号若しくは第六号から第八号までに掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「)又は」とあるのは「)又は令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。
8平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用隊員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務隊員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
9退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。