第十二条
師団の長は、師団長とする。
2師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
師団の長は、師団長とする。
2師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした第十七条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
暫定再任用隊員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。
2育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3暫定再任用短時間勤務隊員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
4暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定を適用する。
5暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十二条第二項及び第十六条第二項の規定を適用する。
6防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項及び第二項、第十二条並びに第十四条(第一種初任給調整手当に係る部分に限る。)の規定は、暫定再任用隊員には適用しない。
7暫定再任用隊員に対する新退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項」とする。
8暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間及び休暇の規定を適用する。
9前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。
10暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第一条の規定を適用する。