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防衛省設置法 第四十一条 (職員の身分取扱い)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(職員の身分取扱い)

第四十一条

この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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