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防衛省設置法 第四十条 (事務官、技官及び教官)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(事務官、技官及び教官)

第四十条

事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。

3教官は、命を受けて、教育に従事する。

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