(事務官、技官及び教官) 第四十条 事務官は、命を受けて、事務に従事する。2技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。3教官は、命を受けて、教育に従事する。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗