(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)
第二百二十三条
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。