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防衛省組織令 第二百二十四条 (防衛大臣の定めへの委任)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛大臣の定めへの委任)

第二百二十四条

この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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