(防衛大臣の定めへの委任) 第二百二十四条 この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。 e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗