条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第二十一条の三 (統合作戦司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(統合作戦司令官)

第二十一条の三

統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。

2統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を統括する。

3防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第二十一条の三(統合作戦司令官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の二(編成) 自衛隊法 目次 第二十二条(特別の部隊の編成) →