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身体障害者福祉法施行規則 第五条 (身体障害者手帳の記載事項等)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(身体障害者手帳の記載事項等)

第五条

身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 身体障害者の氏名、現住所及び生年月日
  2. 障害名及び障害の級別
  3. 削除
  4. 身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所

2身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。

3第一項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。

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