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身体障害者福祉法施行規則 第十三条 (身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)

第十三条

第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 職員の定数及び職務の内容
  5. 主な職員の氏名及び経歴
  6. 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
  7. 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
  8. 事業開始の予定年月日

2第二十六条第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

3第二十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止又は休止の理由
  3. 現に便宜を受けている者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

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