(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)
第十三条
法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の種類及び内容
- 二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三条例、定款その他の基本約款
- 四職員の定数及び職務の内容
- 五主な職員の氏名及び経歴
- 六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
- 七介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
- 八事業開始の予定年月日
2法第二十六条第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3法第二十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一廃止し、又は休止しようとする年月日
- 二廃止又は休止の理由
- 三現に便宜を受けている者に対する措置
- 四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間