(指定の取消)
第十二条
前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
2前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。
前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
2前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。