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身体障害者福祉法施行規則 第十九条 (身分を示す証明書の様式)
昭和二十五年厚生省令第十五号
府省令
(身分を示す証明書の様式)
第十九条
法
第三十九条第三項
の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、
別表第六号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
身体障害者福祉法 第39条
別表第六号
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