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身体障害者福祉法施行規則 第十九条 (身分を示す証明書の様式)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第十九条

第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。

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