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身体障害者福祉法施行規則 第十八条 (法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第十八条

第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。

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