(法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第十八条 法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗