第十七条 令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日二施設の建物及び設備の処分 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗