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身体障害者福祉法施行規則 第十七条

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令

第十七条

第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
  2. 施設の建物及び設備の処分

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