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身体障害者福祉法施行規則 第十六条 (養成施設に関する届出)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(養成施設に関する届出)

第十六条

第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
  3. 事業内容及び運営の方法
  4. 職員の定員及び主な職員の履歴書
  5. 収支予算書
  6. 事業開始の予定年月日

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