(養成施設に関する届出) 第十六条 法第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称及び所在地二建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要三事業内容及び運営の方法四職員の定員及び主な職員の履歴書五収支予算書六事業開始の予定年月日 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗