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身体障害者福祉法施行規則 第十五条

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令

第十五条

第二十八条第一項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日
  2. 現にその施設において社会参加の支援を受けている者に対する措置
  3. 施設の建物及び設備の処分

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