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身体障害者福祉法施行規則 第十条 (事業報告等の義務)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(事業報告等の義務)

第十条

第二十五条第一項又は第三項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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