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身体障害者福祉法施行規則 第一条の二 (法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第一条の二

第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。

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