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身体障害者福祉法施行規則 第一条の二 (法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)
昭和二十五年厚生省令第十五号
府省令
(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第一条の二
法
第四条の二第二項
に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
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この条文が参照している条文
身体障害者福祉法 第4条の2
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