(趣旨)
第一条
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。