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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
› 第三十四条の二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二 (令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
(令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の二
令
第二十条
に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第20条
← 第三十四条(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次
第三十四条の三(特定障害者特別給付費の支給の申請等) →