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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条 (法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)

第三十四条

第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者二十歳未満である者及び二十歳以上であって、令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの
  2. 共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの

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