(医療受給者証の提示) 第五十一条 支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗