(支給決定を取り消す場合) 第十四条 法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第二十条第一項又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗