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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十六条 (法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)

第十六条

第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。

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