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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十七条 (支給決定の変更の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(支給決定の変更の申請)

第十七条

第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
  3. 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
  4. 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
  5. 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
  6. 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
  7. 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
  8. その他必要な事項

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