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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十八条 (支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)

第十八条

市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

  1. 第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨
  2. 受給者証を提出する必要がある旨
  3. 受給者証の提出先及び提出期限

2前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

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