(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由) 第六条の九の二 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合二休職から復職しようとする場合 e-Gov法令検索で第六条の九の二を開く ↗