(法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)
第三十四条の六十一
法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)法令遵守責任者の選任をすること。
- 二指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
- 三指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。