(令第五十条第二項の主務省令で定める書面) 第六十八条の三の十三 令第五十条第二項の主務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。一手数料の額二手数料の納付期限三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第六十八条の三の十三を開く ↗