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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の三の十三 (令第五十条第二項の主務省令で定める書面)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第五十条第二項の主務省令で定める書面)

第六十八条の三の十三

第五十条第二項の主務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

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