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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の三の十四 (手数料の免除に関する手続)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(手数料の免除に関する手続)

第六十八条の三の十四

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者から令第五十一条第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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