(手数料の免除に関する手続)
第六十八条の三の十四
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者から令第五十一条第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者から令第五十一条第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。