(手数料に関する手続)
第六十八条の三の十二
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、法第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害福祉等関連情報利用者(法第八十九条の二の四に規定する匿名障害福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第八十九条の二の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2前項の通知を受けた匿名障害福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。