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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十九条の二の十一 (手数料)

平成十七年法律第百二十三号法律
(手数料)

第八十九条の二の十一

匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。

2主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害者等の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

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