条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の八 (身体障害者更生相談所等の意見聴取等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)

第六十五条の八

市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。

2身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

e-Gov法令検索で第六十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十五条の八(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の七の二(法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六十五条の九(法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関) →