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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の七の二 (法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)

第六十五条の七の二

第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
  2. 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  3. 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

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