(法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関) 第六十五条の九 法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の九を開く ↗