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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九 (法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)

第六十五条の九

第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。

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