(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況)
第六条の十三
法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。