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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十四 (法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合)

第六条の十四

第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。

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