(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合) 第六条の十四 法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。 e-Gov法令検索で第六条の十四を開く ↗