条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十二 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の十二

第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。

e-Gov法令検索で第六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十二(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の十一の二(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるもの) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六条の十三(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況) →