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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十の七 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)

第六条の十の七

第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。

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