(法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助) 第六条の十の八 法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。一居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談二住居の確保に係る援助三前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助 e-Gov法令検索で第六条の十の八を開く ↗