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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十の八 (法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助)

第六条の十の八

第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。

  1. 居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談
  2. 住居の確保に係る援助
  3. 前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助

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