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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十一 (法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の十一

第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

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