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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の五十六 (計画相談支援給付費の支給)
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
(計画相談支援給付費の支給)
第三十四条の五十六
市町村は、法
第五十一条の十七第一項
の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の17
← 第三十四条の五十五(計画相談支援給付費の支給の取消し)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次
第三十四条の五十七(指定一般相談支援事業者の指定の申請等) →