(法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設) 第五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗