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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十六の八 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第三十四条の二十六の八

第四十一条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る障害福祉サービスの種類
  3. 前号に係る障害福祉サービスについて法第四十一条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨

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