(法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるもの) 第六条の十の二 法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。 e-Gov法令検索で第六条の十の二を開く ↗