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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十の三 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十の三
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条
この条文を参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第206条の2
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