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児童福祉法施行規則 第七条の三十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の三十六

指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

  1. 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
  2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。

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