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児童福祉法施行規則 第七条の三十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の三十五

指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等(法第十九条の九第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者をいう。次条及び第七条の三十七において同じ。)は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地並びに前条の事項に変更があつたときは、法第十九条の十四の規定に基づき、変更のあつた事項及びその年月日を、十日以内に、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地(当該指定小児慢性特定疾病医療機関が指定訪問看護事業者であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーションの所在地をいう。次条及び第七条の三十七において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

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